
約9割の人が「待遇差の説明」を求めたことがありません
~10月は「同一労働同一賃金」の改正と最低賃金アップ~
2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を目的とした「同一労働同一賃金」に関するルールが改正されます。
今回の改正では、
労働条件通知書の記載内容が追加されるほか、同一労働同一賃金の考え方や、企業に求められる待遇改善の取組内容が見直されます。
その中で、雇い入れ時に交付する労働条件通知書に「待遇について説明を求めることができる」ことを明記することが「義務」となりました。
これ、「義務化するほどのことなのかな?」と思いませんか?
その背景には、制度そのものや待遇差について関心を持つ機会が少なかったという現状があるようです。
これまでも事業主には説明義務があり、労働者は待遇について説明を求めることができましたが、厚生労働省の資料では、92%の人は正社員との待遇差について会社へ説明を求めたことがありません。
その理由として、「待遇差に不満がない」は25.4%で、「説明を求められることを知らなかった」6.6%、「特に考えたことがない」40.4%といった関心の低さが見られます。
つまり今回の改正は、
まずは「自分の待遇に関心を持ってもらうこと」。そして、働く人と会社が待遇について話し合い、お互いに改善へ取り組んでいくことを促す改正なのではないでしょうか。
実際に、厚生労働省の調査では、会社から待遇差について丁寧な説明を受けた方ほど、仕事への満足度が高い傾向が見られます。
待遇について知ること、そして会社が丁寧に説明することは、働く人の納得感や仕事への満足度にもつながる大切な要素なのかもしれません。
また、10月は同一労働同一賃金の改正だけでなく、最低賃金も改定されます。
地方最低賃金審議会の答申では、北海道も1,131円となる見込みです。
企業にとっては、賃金だけではなく、手当や福利厚生、就業規則などを含めた待遇全体を見直す良い機会です。
働く方も、「なぜこの待遇なのか」「どのような考え方で決められているのか」を知るきっかけになるかもしれません。
疑問に思ったことは確認し、会社は丁寧に説明する。そんな風通しのよい職場づくりにつながる改正になればと思います。
待遇や働き方について気になること、同一労働同一賃金への対応についてご不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください。
参考資料
制度の詳細については、厚生労働省の特設ページをご覧ください。
• 厚生労働省「同一労働同一賃金」特設ページ
• 「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」(令和8年10月1日施行)https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf
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