
「自分は対象外」と思っていませんか?
遺族年金の見直しと請求漏れに注意
昨年、2025年成立した「年金制度改正法」では、万が一の備えである「遺族年金」が抜本的に見直されることになりました。
今回の改正は、遺族厚生年金の男女差を見直し、今の働き方に合った仕組みに変わるものです。2028年4月以降は男女共通のルールとなり、子のいない20~50代の方は原則5年間の有期給付へ。とはいえ、その分給付額は増え、状況に応じて65歳までの継続給付なども用意されています。変化はありますが、暮らしを支える配慮もきちんと盛り込まれています。

一方で、実は奥様や独身のお子さんが亡くなられた際の遺族年金については、請求漏れが多いケースとして指摘されています。
特に「夫はもらえないもの」という思い込みや、親が受給対象になることを知らないケースが多いためです。
遺族厚生年金を受け取るには、亡くなった方が以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 厚生年金の被保険者であるときに亡くなった。
- 厚生年金の被保険者期間中の傷病が原因で、初診日から5年以内に亡くなった。
- 1級・2級の障害厚生年金を受けていた。
- 老齢厚生年金の受給資格期間(原則25年以上)を満たしていた。
亡くなった方の遺族が一定の要件を満たせば、受給できます。
以下に、それぞれのケースでもらえる条件を整理して解説します。
1. 奥様が亡くなった場合(夫が受給する条件)
現行制度と2028年4月からの改正後で、条件が大きく変わります。
2. 独身のお子さんが亡くなった場合(親が受給する条件)
お子さんに配偶者や子がいない場合、生計を維持されていた父母が受給対象となります。
アドバイス:
ご家族が亡くなられた際は、「自分は対象外だろう」と自己判断せず、年金事務所へ問い合わせて「遺族厚生年金」または「遺族基礎年金」の受給権がないか確認することが大切です。特に2028年4月以降は、これまで対象外だった夫も受給できる可能性が広がります。
ご自身のケースが当てはまるか迷われたり、気になる点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

