育児・介護休業法の改正について

育児・介護休業法の改正について

育児・介護休業法が改正され、来年4月から「柔軟な働き方を実現するための措置等」が事業主の義務となることをご存じですか?
これは、小学校就学前の子どもを育てている労働者が、育児と仕事の両立をしやすくするため、会社が制度を設ける必要があるという内容です。具体的には、以下の中から2つ以上を実施する必要があります。

・始業時刻等の変更
・月10日のテレワーク等
・保育施設の設置・運営
・年10日の休暇の付与
・短時間勤務制度

また、対象となる労働者には、個別に周知・意向確認を行う必要があります。
つまり「会社としてこのような制度を設けていますが、利用しますか?」と確認してくださいね、ということです。
もちろん、利用するかどうかは本人次第ですが、利用したい人がスムーズに利用できる環境が整うと良いですね。

先日、姪から「妊娠中で来年2月に出産予定」との報告を受けました。ご主人は1年の育休を取得予定とのこと!
最近、男性の育休取得も増えているとはいえ、2ヶ月以上取得する人はまだ数パーセントですから、この話を聞いてとても嬉しくなりました。
姪家族は近くに住んでいるので、可愛い赤ちゃんの誕生が楽しみですし、何かサポートできればと考えるのも楽しみです。

育児だけでなく、介護や療養と仕事の両立を支援する環境づくりも応援しています。
ぜひ、育児・介護休業制度をうまく活用して、ご自身やご家族が安心して働ける環境を整えてくださいね。
育児・介護休業法に関するご質問など、どうぞお気軽にご相談ください!

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