パートタイム労働者に対する社会保険の適用範囲がさらに広がります!
2024年10月から、従業員数が51人~100人の企業で働くパート・アルバイトの方々が新たに社会保険の適用対象となります。
この改正により、より多くの方々が社会保険に加入できるようになり、将来の保障が手厚くなります。企業の皆さまにとっては、これに伴い新たな対応が求められることもあるかもしれません。
ここで出てくる疑問①:
その「従業員数51人」の具体的なカウント方法は?
答え:
「現在の厚生年金保険の適用対象者の人数」です。
具体的には、フルタイムで働いている従業員(正社員やフルタイムパート)と、正社員の週所定労働時間の3/4以上働くパートタイマーの人数を合わせたものです。法人の場合は、同一の法人番号を持つ全企業を合計し、個人事業所の場合はそれぞれの事業所ごとにカウントします。全従業員の単純な人数ではないので、ご注意ください。
特設サイトでは、
「原則として、従業員数が常に基準を上回る場合には、適用対象になります。基準を超えた場合は、自主的に判断し、速やかに届け出てください。直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を超えると、日本年金機構において適用されます。」
とされています。従業員数が変動しやすい企業の皆さまは、参考にしてみてください。
疑問②:
新たに加入対象となる(手続きが必要になる)のは誰でしょうか?
答え:
次の条件を満たす方が新たに社会保険に加入する対象となります。
・週の所定労働時間が20時間以上、かつ正社員の所定労働時間の3/4未満
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
※契約上は20時間未満でも、実際の労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上であり、その後も続く見込みがある場合は、3ヶ月目から保険に加入することになります。
月額8.8万円には、割増賃金や交通費は含まず、基本の給与額で計算します。
この内容は、例えば週20時間以上で雇用保険のみ加入しているパートタイマーの方をイメージしていただけるとわかりやすいです。
2024年10月からは、週20時間以上の契約ですと、厚生年金と健康保険の加入要件を満たすことになります。そのため、ご家族の健康保険の扶養に入っている場合は、扶養から外れる手続きが必要になります。逆に扶養に入り続けたい場合は、週20時間未満の契約に変更する必要があり、その場合、雇用保険の資格も喪失することになります。
また、所得税の控除要件とは異なりますので、配偶者の健康保険の扶養から外れても、税法上の要件を満たせば配偶者特別控除を受けられます。この点も混同しやすいのでご注意ください。
・・・難しいですよね。
それぞれの加入要件が複雑で、法改正も加わり、ますます混乱することも多いと思います。
この改正が皆さまの働き方にどのように影響するのか、具体的な対応方法などについて知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
不安や疑問を少しでも解消し、一緒により良い働き方を見つけていきましょう。
社会保険適用拡大特設サイト社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省社会保険のあんしんを働くみんなに!社会保険適用拡大特設サイトは令和2年の年金制度改正法に関して知ることができるサイトです。ぜひ社会保険適用拡大について知りたいことを探してみてください。