
介護と仕事の両立支援へ
2025年4月、育児・介護休業法の一部が改正されました。
高齢化が進む中、仕事と介護の両立はますます身近な課題となっており、企業にも「支える姿勢」が求められるようになっています。
一方で、介護に関する制度の利用はまだまだ進んでおらず、介護休業の取得率はわずか1.6%(2022年)にとどまっています。介護休暇や短時間勤務などを含めても、利用率は11.6%にとどまっています。
制度はあるのに、知られていない・使われていない――そんな現状を少しでも変えていくために、今回の改正が行われました。
企業に以下の取り組みが義務化されました:
・介護両立支援のための雇用環境整備(研修、相談体制など)
・介護に直面した従業員への意向確認と制度周知
・40歳到達時の従業員への情報提供
ちなみに、介護に関する制度を簡単に説明しますと・・・
・介護休業:家族1人につき通算93日まで、3回まで分割可。雇用保険から給付も(条件あり)
・介護休暇:年5日(2人以上なら10日)まで。1日又は時間単位取得OK
・短時間勤務制度:利用開始日から3年以上、2回以上取得可能
・時間外・深夜業等の免除:介護が必要な間は申出で制限可能
・対象家族:配偶者・父母・子・孫・祖父母・兄弟姉妹など(同居・別居問わず)
・「要介護状態」とは:病気やケガなどにより2週間以上にわたり、常時介護が必要で、食事・排泄・移動などに支援が必要な状態
・障害や医療的ケアが必要な子供を介護する場合にも利用可。
介護は、ある日突然始まることがあります。
「まだ自分には関係ない」と思っていても、ある日パートナーや親、義父母の介護に向き合う日がくるかもしれません。
せっかく制度があるのに、知らずに悩んでしまう人を一人でも減らすために、そして、「使ってもいいんだ」と思える空気を職場に少しずつ広げていくためにも、まずは周知と理解が広まってほしいですね。