在職老齢年金の支給停止基準額が「62万円」に引き上げられます

在職老齢年金の支給停止基準額が「62万円」に引き上げられます

働きながら年金を受給している方に関係する在職老齢年金制度について、令和8年4月から制度の見直しが行われます。

現在は賃金と老齢厚生年金の合計が月51万円を超えると、年金の一部または全部が支給停止される仕組みですが、

今年、令和8年4月からは、この支給停止となる基準額が「月62万円」まで引き上げられます。

わかりやすく説明すると、

【その月の厚生年金の月額 + 月の給与額 + 直近1年間のボーナス合計の1月換算分】が62万円までなら、

年金は調整されることなく全額支給されるイメージです。

ボーナスも含めて計算するので、基準額を11万円引き上げてくれるのは有難いですね。

ますます、「年金をもらいながら働く」ハードルが下がりますね。

詳しい計算方法は、厚生労働省のHPにもありますし、どの金額をみるのかわからないという方は、お気軽にご相談ください!

在職老齢年金制度の見直しについて

年度替わりは、こうした法改正や制度の見直しが重なる時期でもあります。

高年齢者雇用に関わる企業の方や、今後の働き方を検討されている方は、この機会に制度の概要を確認しておくと安心です。

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