フリーランス新法スタート! 新しい働き方を守る法整備とは?

フリーランス新法スタート! 新しい働き方を守る法整備とは?

本日、令和6年11月1日より「フリーランス新法」が施行されました。
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。

これはどんな法律で、誰に関係があるのでしょうか?

「特定受託事業者」=フリーランスを保護するための法律です。
この法律において「フリーランス」とは、「業務委託の相手方であり、従業員を雇用していない事業者」と定義されています。
一般的なフリーランスであっても従業員を使用していたり、直接消費者と取引している場合はこの法律の対象外となります。
例えば、個人でネイルサロンを開いている方は対象外ですが、事業に委託されてHP制作するフリーのウエブデザイナーは「保護」の対象となるということです。

このフリーランスに仕事を依頼する「特定委託事業者」=発注事業者 は、事業の規模や業種を問わず「規制」の対象です。つまり、これまで下請法の規制対象外だった小規模事業者も含まれるほか、フリーランスが別のフリーランスに委託する場合も対象となるため、気を付けなければいけませんね。

では、いったいどんな規制がかかるのでしょうか?

・条件を必ず書面等で提示(口頭のみは不可)
・報酬支払期日を設定し、60日以内に支払うこと
・フリーランスの利益を損なう禁止行為を行わない(7つの禁止行為)
・募集内容を正確に表示
・育児・介護との両立への配慮
・ハラスメント防止対策
・中途解除時の予告と理由の開示 
とされています。

(7つの禁止行為)の具体例としては、
・フリーランスに落ち度がないのに受領を拒否したり、報酬を減額したりすること
・不当に低い報酬を定めること
・フリーランスに落ち度がないのに急な変更や繰り返しの修正を要求すること
などが含まれます。

フリーランス新法は、多様化する働き方に対応し、健全な取引環境を整備するための法律でもあります。
新法施行により、取引先との関係がどのように変わるのか、ぜひ知っておきたい内容ですね。

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